遺言とは「死後、自分の財産を自由に処分する」ための方法です。
自分の財産をどのように処分するかを法律に定められた書式に従って書いたものが遺言書です。
「処分」といっても、なにも財産を捨ててしまうわけではありません。
「誰々にこの財産をあげたい」「どこどこの団体に寄付して有効に活用してほしい」など、自分の築き上げてきた財産をこうやって使ってほしいという希望を書いておき、実際にそのように財産が取り扱われることを処分と呼んでいます。
苦しかった思い出も楽しかった思い出もたくさん詰まったマイホームを、ひとり残される妻に思いわずらわせることなく譲りたい。
長年事業を支えてくれた長男に、他の子供達よりも多くの財産を残してやりたい。
文句の一つも言わずかいがいしく介護を続けてくれた息子の嫁に、いくらかの恩返しをしたい。
等々…
このように遺言書はただ財産を残すだけのものではなく、想いを形に変えて
残された人たちに受け渡していくものです。
そのため遺言書は本人以外に作れるものではないのです。
しかし、実際に自分で遺言書を作るとなると、要件が欠けていて無効になってしまったり、相続人を勘違いしてしまったりと非常に大変です。
さらにはその間違った遺言書がもとで相続人同士が裁判で争うことになってしまった例もあります。
そこで専門家の手助けが必要となるのです。
当事務所では遺言を残す方のご意思を伺いながら「遺言書の原案」を作成するという形で、想いの実現をお手伝いいたします。
・作成期間 3~4ヶ月
当事務所では遺言書完成までに、通常3~4ヶ月を要します。
遺言書はオーダーメイドです。
世に同じものは二つと存在しません。
そのため依頼者様が抱える事情に合わせて作り方を変えます。
必要な資料の収集や調査、依頼者様との打ち合わせを繰り返しながら作成するため、どうしても時間がかかります。
また、遺言を残すという行為は大変な悩みを伴います。
誰に何を残すのか、ほとんどの方はすぐに決めることは出来ないと思います。
なにより、遺言を残すことによってその先に待っているものを決定的に意識させられてしまいます。
そういった心理的な負担を一人で背負い込まなくていいように、私は依頼者様の心の支えにもなりたいのです。
依頼者様が当事務所へ公正証書遺言原案作成をご依頼された際の手続きが完了するまでの流れをご説明します。
また、その他の方法もご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。
・ご相談
事務所へご訪問いただく場合 8,000円(120分)
※土日・祝日・夜間対応いたします。日程等について
はご相談ください。
※県外への出張等はご相談ください。
・ご依頼
ご相談していただいた結果、正式にご依頼をいただきます。
・調査・資料収集
財産・推定相続人の確認をします。
・面談
遺言の内容について打ち合わせをします。
・ご検討
遺言の内容を確認していただきます。
・公証役場へ依頼
公証人との打ち合わせをします。
・公正証書遺言作成
遺言者と証人2名で行います。
・完成
公証役場に遺言書を保管してもらいます。
遺言者には謄本が渡されます。
・公正証書遺言原案作成業務終了
以上で公正証書遺言原案作成業務を終了します。
遺言に種類があることをご存じの方はあまり多くはないと思います。
以下に代表的なものを三つ簡単に紹介します。
『自筆証書遺言』
全文直筆で書かれた遺言書のことです。
誰にでも簡単に作ることができますが、法的要件を備えていないと無効となり、争いのもとになってしまいかねません。
紛失や偽造、裁判所での検認等、手続の煩雑さや危険性の高さからあまりお勧めできません。
もし作るとするなら、公正証書遺言を作るまでの一時的な保険と考えてください。
『秘密証書遺言』
内容を知られたくない場合に使う方法です。
また、直筆である必要がなく、パソコン等で作ることができるのが利点です。
ただし、公証役場での手続、死後の裁判所での検認など、手続きが煩雑であり、保管にあたっての紛失という危険もあります。
『公正証書遺言』
公証役場という役所で作る、もっとも厳格で安全な遺言書です。
手続きは煩雑で費用もかかりますが、公証人という公務員が作るため間違いがなく、たとえ紛失してしまっても再び謄本を発行してもらうことができます。
当事務所では「紛争の予防」のため、この公正証書による遺言の作成をおすすめしています。
一般に「遺言」というと何をイメージするでしょうか。
家族や親しい人達に書き残す手紙のようなものではないでしょうか。
半分合っていますし、半分間違っています。
これは「遺書」というものです。
自分の気持ちを書き綴って残したものです。
手紙と同じですね。
では「遺書」と「遺言書」は何が違うのでしょうか。
専門家は「法的な拘束力の有無」等といいますが、これではわかりにくいですよね。
私が考える「遺言書」とは、自身の「希望」を書き残すものです。
そこに書かれている内容が法律に従って実現されるものが「遺言書」です。
相続人等に財産を与えたり、争いを未然に防ぐその性質から「第三の保険」「生命保険の一種」と呼ばれることもあるようです。
このように書くと前向きなものだとわかっていただけるのではないかと思います。
仮に遺言書を書かずに亡くなってしまった場合、法定相続と呼ばれる割合によって遺産が分けられることになります。
現在日本で起きている相続争いや問題のほとんどがこの法定相続によって引き起こされたものです。
子供達が遺産の奪い合いをしてしまう、子供のいない夫婦の所有不動産に兄弟姉妹が入り込んできてしまった、親の再婚相手の家族と連絡を取りたくない、未成年の子供を残して父親が事故で他界してしまった等々…
これらの誰にでも起こりうる例は、遺産分割協議が整わないと場合によっては何年もかけて裁判所で解決することになりかねません。
遺言書は、ただ財産の分け方等を記したものではありません。
あなたの作った1通の遺言書で、大切な人達を守ることができるのです。
相続争いの芽を事前に摘むことができるのです。
残された家族の方にとっては、生命保険と同等かそれ以上に価値のあるものとなるはずです。
薄々気づいている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自分の相続は争いになるかもしれない、と。
心当たりのある方は特にお急ぎください。
遺言書の作成は早くて困ることはないのですが、この超高齢化社会では手遅れになる可能性はいくらでもあります。
現にそういった方にたくさんお会いしてきました。
その度に、揉め事になるであろうことがわかっていながらお力になれないことを歯がゆく感じています。
そうなってしまう前に遺言書の作成を検討してください。
あなたの作る遺言書は、きっと残された方々の「希望」になります。
そんな遺言書に、あなたは何を望みますか?