行政書士の大久智也です。

よろしくお願いします。

 

私が取り扱っている遺言や相続は、人が生きている限り避けて通れない問題であるにもかかわらず、どうしても敬遠されがちです。

 

「遺言を書くなんて縁起でもない」という方がいらっしゃるのもわかります。

しかし、遺言を残されて誰よりも助かるのは、残された家族である「相続人」の方々なのです。

 

自分の意思を残すことも大切なことですので、家族の方に「思いやり」も一緒に残してはみてはいかがでしょうか。

 


行政書士が数多く扱える業務のなかで、なぜ私が遺言や相続を中心に取り扱っているのかを実例を交えてお話させていただきます。

 

遺言の大切さや、なぜ相続のときに争いが起きるのかを説明するよりも、私の見てきた実際のお話をしたほうがわかりやすいと思うからです。

 

 

Aさんの祖父が亡くなりました。
当時Aさんは幼く、そのとき何があったのかわからなかったそうです。

 

財産を残された親類達は、遺産を巡る話し合いの中で揉めてしまい、
Aさんの父は親戚から絶縁されてしまったそうです。

 

 

この例は遺言書が残されていなかったのです。

 

遺言書のない相続財産は、遺族の方々が話し合いで分けなければなりません。

ですが、目の前には確実に手に入る財産があるのです。

自分はいらない、という方がいるでしょうか。

ほぼ全ての方が少しでも自分の取り分を増やそうと躍起になるはずです。

ドラマや小説の中だけだと思っていた出来事は現実に起こるのです。

 

「自分には残す財産なんてないから関係ない」というのは間違いです。

実際には財産が少ないほど揉める傾向にあるようです。

また、「うちの家族は仲がいいから大丈夫」というのも間違いです。

「兄弟は他人の始まり」といわれるのは確かで、相続に関する揉め事はたくさんあります。

今まで仲のよかった親族が絶縁状態、もっと酷ければ裁判を起こし相手を訴えるまでに関係を拗らせてしまいます。

 

Aさんの話はこれに当たります。

 

温厚だったAさんの祖父がそんな結末を望んでいたとは思えませんが、
Aさんと親戚との繋がりはその時点で絶たれ、今も交流はないそうです。

 

壊れてしまった人間関係は、たとえ血を分けた近しい間柄でも元には戻りません。
近い仲であるからこそ、手加減せずに相手を傷つけてしまうのです。

 

 

このAさんの話が、私が行政書士を志した理由のひとつであり原点でもあります。

 

できることなら、これから私が出会うことになる人達には、Aさんのような思いをしてほしくないのです。

残された方々には、いがみ合わずに笑っていてほしいのです。

それが亡くなった方の望みでもあると信じたいのです。

 


以上の理由から、私の事務所は出来る限り「紛争の予防」を前提とした遺言書の作成を提案させていただきます。

また、遺言書がなく遺産分割協議になってしまった場合、裁判所による調停・裁判を回避することを目標に話し合いのお手伝いをさせていただきます。


この考え方に思うところがある方がいらっしゃったら、行政書士おおひさ事務所にご連絡下さい。


全力でサポートいたします。