離婚を決意するにあたって様々な経験をされたことと思います。

 

性格が合わず口論が絶えない。

相手の浮気が許せない。

日常的な暴力に身の危険を感じる。

浪費癖がひどく家計に支障を来たすようになってしまった。

等々…

 

離婚をすること自体は案外簡単です。

当人同士の合意があればそれだけで離婚できます。

未成年の子供がいる場合は親権者を決める必要がありますが。

 

だからといって早く別れたいがために何の考えもなく離婚届に押印、等ということはしてはいけません。

後の争いを避けるため、勢いで離婚する前にいくつか決めておかなければならないことがあります。

 

ですが、顔を合わせるとつい感情的になってしまい、冷静に条件について考えることができなくなってしまうこともあるのではないでしょうか。

 

自分達で話し合いをまとめるのは難しいと思ったらご連絡ください。

当事務所が窓口になり、裁判所による調停・裁判を避けるべく、当人間の合意を目指して話し合いのお手伝いをさせていただきます。

 

協議期間

・基本協議期間      3ヶ月

 

 

当事務所では基本協議期間を3ヶ月と想定しています。

また、離婚協議書は争いの蒸し返しを防ぐため公正証書(正式名称:離婚給付等契約公正証書)により作成しますので予めご承知おきください。

 

協議を始める前に、財産分与に係る財産や親権者を確認するための調査等をします。

 

その調査が確定したら協議を始めます。 

 

お互いに言い分があると思いますので、じっくりお話を聞かせていただき  

時間をかけて内容を調整していきます。

 

手続きの流れ

依頼者様が当事務所へ離婚公正証書原案作成をご依頼された際の手続きが完了するまでの流れをご説明します。


また、その他のプランもご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。

 


・お問い合わせ

 

 お気軽にお問合せください。

 

 お電話から 046-897-1882

 

 Webから info@gyosei-ohisa.jp

 


・ご相談

 

 事務所へご訪問いただく場合     8,000円(120分)

 

※土日・祝日・夜間対応いたします。日程等について

 はご相談ください。

 

※県外への出張等はご相談ください。

 


・ご依頼

 

 ご相談していただいた結果、正式にご依頼をいただきます。

 


・相手方への連絡

 

 相手方の協議への参加意思を確認します。

 

 


・調査・資料収集

 

 財産や親権者確定のために必要な資料を調査をします。

 

 

 


・離婚協議開始

 

 調査した資料をもとに離婚公正証書案を作成し、協議を始めます。

 


・離婚公正証書原案作成

 

 協議がまとまったら離婚公正証書原案を作成します。

 

 

 


・公証役場へ依頼

 

 公証人との打ち合わせをします。

 


・離婚公正証書原案の確認

 

 最終的な離婚公正証書原案の確認をしていただきます。

 


・離婚公正証書作成

 

 代理人2名で行います(本人も可)。

 


・完成

 

 公証役場に離婚公正証書の原本を保管してもらいます。

 当人には謄本が渡されます。

 


・その他手続

 

 離婚公正証書をもとにその他の手続をします。

 

 ・所有権移転登記。(必要により司法書士へ依頼します)

 ・譲渡所得税申告。(必要により税理士へ依頼します)

 ・各種手続のサポート。

 ・その他。

 

 等々。

 


・離婚公正証書原案作成業務終了

 

 以上で離婚公正証書原案作成業務を終了します。

 

離婚について

当事務所の方針は「争わずに話し合いをすること」を目標にしています。

顔を合わせれば悪意や憎悪を投げつけあうような、そんな関係は誰だって望んでいないはずです。

 

離婚もそうです。

できることならそうなってほしくないというのが本心です。

 

しかし、私の想像の及ばないような経験や苦悩を抱え込んだお二人が、どうしようもなくなって離婚という最後の方法に訴えるに至るのだということも理解しているつもりです。

 

こんなはずではなかったのに。

一緒にいることがどうしようもなく辛い。

別々の人生を歩んでいく方が互いにとって幸せだ。

 

そう考えるようになってしまったらお話をお聞かせください。少しでも苦しみや怒りが和らぐなら、どんな些細なことでも聞かせてほしいのです。

そうすることで、当人同士で話し合いをするよりも幾分か冷静に考えるための手助けができると考えています。

 

また、離婚を回避できる可能性や意思を見出せれば、離婚を避けるべく話し合いを持っていくことも可能です。あなたがそう望んでさえくだされば。

 

 

私の役割は、お二人の悩みや苦しみに寄り添い、納得できる条件を一緒に探していくことです。

お子さんの親権者の決定や財産分与等、話し合いに時間はかかってしまうかもしれませんが、これからの人生を左右する決断をするのに後悔してほしくありません。

その話し合いの結果として、お二人が望まれた未来を「協議書」という形に作り上げます。

法律はそこに辿り着くための手助けに過ぎません。

何よりもお二人の意志を大切にしたいのです。

 

 

私にできることはたった数枚の書面の作成と、そこに辿り着くための話し合いのお手伝いに過ぎませんが、この協議書がお二人にとって新たな門出になることを切に願っています。