遺言がなかった場合、亡くなった方の財産を分けるためには相続人全員が話し合いをしなければなりません。

全員の合意がなければ財産を分けることはできないのです。

古くなった建物を建て直すことも、口座から生活費を下すこともできなくなってしまいます。

なぜなら、被相続人の方が亡くなった瞬間に相続は発生し、その方の財産は相続人全員の共有財産になってしまうからです。

そのため勝手に財産を扱うことができなくなってしまうのです。

 

ただ、これほど重要な手続きであっても、人によっては話し合いをしにくい事情を抱えている場合があります。

 

・話し合いはしたがまとまらなかった。

・相続人が全国に散ってしまっていて集まることができない。

・相続人が10人を超えている。

・異父母の兄弟姉妹や養子がいる。

・家族、親族の仲が悪くつきあいもない。

等々。 

 

自分達で話し合いをまとめるのは難しいと思ったらご連絡ください。

当事務所が窓口になり、裁判所による調停・裁判を避けるべく、相続人間の円満な合意を目指して話し合いのお手伝いをさせていただきます。

 

協議期間

・基本協議期間     10ヶ月

 

 (期間内訳)

 ・調査期間       3ヶ月

 ・協議期間       7ヶ月

 

 

当事務所では基本協議期間を10ヶ月と想定しています。

調査期間として3ヶ月 、協議期間として7ヶ月です。

ご依頼いただいた場合、約1年間という長期のお付き合いとなります。

 

協議をするためには相続人や相続財産の調査が必要です。

相続人の人数や相続財産が多いと調査も時間がかかってしまいます。

 

調査により相続人・相続財産が確定したら協議を始めます。

 

相続人ひとりひとりに考え方があるため、無理に話を進めては最悪協議が決裂してしまうということになりかねません。

 

調停を回避するためにも複雑な事情を抱えている方こそ、時間をかけて内容を調整する必要があるのです。

 

手続きの流れ

依頼者様が当事務所へ遺産分割協議書作成をご依頼された際の手続きが完了するまでの流れをご説明します。

 

また、その他の方法もご用意しておりますのでお気軽にご相談ください。

 


・お問い合わせ

 

 お気軽にお問合せください。

 

 お電話から 046-897-1882

 

 Webから info@gyosei-ohisa.jp

 


・ご相談

 

 事務所へご訪問いただく場合     8,000円(120分)

 

※土日・祝日・夜間対応いたします。日程等について

 はご相談ください。

 

※県外への出張等はご相談ください。

 


・ご依頼

 

 ご相談していただいた結果、正式にご依頼をいただきます。

 


・調査・資料収集

 

 財産・相続人の確認をします。

 

 


・各相続人への連絡

 

 各相続人の協議への参加意思を確認します。

 

 


・分割協議開始

 

 調査した財産をもとに分割案を作成し、協議を始めます。

 


・遺産分割協議書作成

 

 協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

 

 


・その他手続

 

 遺産分割協議書をもとにその他の手続をします。

 

 ・相続登記。(司法書士へ依頼します)

 ・金融機関口座名義変更。

 ・代償金支払い。

 ・相続税申告。(必要により税理士へ依頼します)

 

 等々。

 


・遺産分割協議書作成業務終了

 

 以上で遺産分割協議書作成業務を終了します。

 

相続について

相続とは、亡くなった方の「財産」を受け継ぐことであり、遺産分割協議とは、その財産を「どのように分けるか」を話し合うことです。

遺産分割協議書とは、その話し合いがどのようにまとまったかを証明するための書面です。

 

遺産分割協議書は自分達で作ることもできます。

誰が死亡し、相続人が誰で何を相続するのかという記載や、その財産の分け方に合意する旨の署名押印など、一定の様式を整えさえすればいいのです。

 

にも関わらず当事務所にご関心を持たれたということは、当人同士ではどうにもならないと判断されたからだと思います。

 

相続問題のキモは「話し合いに納得できるかどうか」です。

 

ただ遺産分割協議書を作るだけなら誰にでもできます。

ですが遺産分割協議書を作るためには、その前提として話し合いがまとまっていなければなりません。

 

それができないから困っているのです。

そのために専門家に依頼するのです。

 

「協議を成立させるための手助け」

専門家の力が必要とされるのはまさにこの一点に尽きると思います。

 

もし相続人だけで話し合いをし協議をまとめられなかった場合、家庭裁判所で調停を行うことが考えられます。

 

調停とは、裁判所が用意する「話し合いをする場」です。

くれぐれも勘違いしてはいけないのは、調停とは問題を「解決してくれる場」ではないということです。

話し合いをするのはあくまで当人同士です。

自分達で話し合いがまとめられないのに、調停にして収まるものでしょうか。

調停を申し立てた本人はいざ知らず、裁判所から調停の書面を受け取った別の相続人はきっとこう思うでしょう。

「あいつは俺のことを訴えた」と。

 

さらに、調停になった場合弁護士に依頼すると別途費用がかかります。

期間も3~5年(それ以上の例もあるようです)と近年は長期化する傾向にあり、相続人の負担は非常に大きなものになってきています。

特に人間関係は修復不可能なまでに壊れてしまいます。

今までのわだかまりやお金の取り分の話をするのですから当然といえば当然なのですが…

その上、調停が整わない場合、裁判に発展してしまう可能性もあるのです。 

 

以上のように、調停が円満に解決するというのはかなり難しいのです。

解決どころか、それ以上に憎しみや悲しみを深めてしまう場合もあるのではないでしょうか。

 

 

そうならないように「相続人間の話し合いが成立する」ことこそが最重要だと当事務所は考えています。

遺産分割協議書の作成は、話し合いが成立したことの「結果」に過ぎません。

 

本当は相続人間で話し合いをまとめることができるのなら、こんなにいいことはないのです。

時間も費用もかからず、なにより誰も傷つかずに済みます。

亡くなった方も、自分が残した財産で争いが起きることなど望んでいないはずです。

 

ですから、遺言書が必要なのです。

財産をどのように分けるのかを指示する遺言書があれば、初めから協議をする必要がないのですから。

遺言書は「自分の財産をどのように処分したいか」を書くものではありますが、「家族のため」に残す意味の方が大切なものだと私は考えています。

 

一度遺言書のない相続を経験された方ならわかるはずです。

「なんで遺言書を残しておいてくれなかったんだ」と。

 

ご自身が倒れてしまってからでは手遅れです。

今一度、遺言書の作成を検討してみてください。